アークヘルス産業医事務所

〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀8-10

受付時間:9:00~17:00(土曜日は9:00~12:00)(定休日:日祝)

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働く人には「健康」で、企業には「健康経営」で。
互いを”健康”という名の架け橋(arc)で結びます。

アークヘルス産業医事務所へようこそ

土亀未知・篠崎保範(共同代表)

代表者ごあいさつ

広島県広島市のアークヘルス産業医事務所は、働く人の『健康』増進を通じた、企業の『健康経営』を”心と体”、”医療と法律”という4つの視点からサポートいたします。

具体的には「産業医業務」の受託はもとより、「ストレスチェック」の義務化対応、うつ病など社員の精神疾患対応として「メンタルヘルス相談」また、過重労働の面談などにも対応いたしております。

「うつ」や「ストレス」の専門医である精神科系産業医として、御社の発展に貢献いたします。

お気軽にご相談ください。

<主な対応地域>広島県、岡山県、福岡県、愛媛県

ピックアップ!

「経済レポート」10月18日号の表紙になりました。

精神科医の頃から、基本的で最も重要なスキルである、対話を重視してきました。まずは傾聴し……つづきはこちらから

新着情報

  • 2019年4月27日 「産業医の皆さまへ」を追加しました。
  • 2019年4月6日 「法改正情報」に最近の法改正情報を掲載しました。
  • 2017年6月17日 「法改正情報」に最近の法改正情報を掲載しました。
  • 2017年3月25日 TOPページに「お伝えしたいこと」を追加しました。
  • 2016年12月10日 「お客様の声」を更新しました。

弊社の特徴

メンタルヘルスのエキスパート

昨今、国を挙げての政策テーマにもなっているメンタルヘルス。弊社では、企業内で発生する様々なメンタルヘルスの諸問題に対して、経験豊富な精神保健指定医の資格を持つ精神科系産業医がメインとなってサポートいたします。

ワンストップでトータルカバー

産業医は精神科系・内科系・保健衛生系の各医師のほか、産業保健師、精神保健福祉士、産業カウンセラー、パーソナルトレーナーの医療系スタッフ。法律系のスタッフとして社会保険労務士、弁護士等事案に応じてワンストップチームでトータルカバーいたします。

コンプライアンスにも対応

メンタルヘルス不調での労災認定から民事訴訟に発展するケースも年々増加傾向にあります。企業防衛の観点から法律に詳しい社会保険労務士、弁護士などがカバーいたします。

★弊社から企業様へお伝えしたいこと

こんにちは。

アークヘルス産業医事務所 所長の土亀未知(とき みつぐ)です。

弊社は、広島の産業保健をより良くするために、企業様、従業員様とのコミュニケーションを第一に、親身な対応を心がけています。

そうすることで、企業様に信頼していただける、広島に根づいた産業医事務所を目指しております。

 私が産業医として選任を受けた際に最も喜んでいただけるのが、相談のしやすさと、フットワークの軽さです。産業医の中には、不調を疑う従業員の面談や企業が抱える心と体の健康問題に関するちょっとした疑問の相談などを申し込んでも、「忙しい」等の理由で、事業所へ赴いたり、相談に時間を割く事を断り続けるドクターもいます。

 産業医というのは、企業の相談医です。

気軽に相談でき(非常に重要です)、従業員様の健康について親身になって考えてくれる医師を選んでください。

 弊社では、産業医である私自身が、弊社のコンセプトを理解し、信頼できると判断した産業医のみを厳選してご紹介いたしております。

 上から物を言ったり、相談しにくい雰囲気を出すドクターは、企業様が望む、産業医としての役割を果たさない可能性があります。

また、そういった産業医を選任してしまった場合でも、一度選任した後はなかなか変更しにくいのも事実です。

弊社も含め、産業医の紹介をどちらにご依頼するにあたりましても、可能であれば一度産業医とご面談されることをお勧めいたします。

業務内容

なぜ産業医が必要なのでしょうか?

産業医とは…

産業医とは「企業の主治医」のようなものです。
企業により選任され、社員の健康維持・向上のため様々な活動を行います。
企業と二人三脚で健康的な作業環境を維持し、健全な企業活動が可能となるようお手伝いをいたします。

なぜ産業医が必要か?

労働安全衛生法では、次のように定められています。

条文根拠条文
第13条
第1項
(産業医)
事業者は、政令で定める規模の事業場(常時50人以上の労働者を使用する事業場)ごとに厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。

上記に違反した場合には、次のような罰則が設けられています。

第120条次の各号のいずれかに該当する者は五十万円以下の罰金に処する。
一 ・・第13条第1項・・の規定に違反した者・・

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メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

フットワークの良さと
丁寧な対応
がモットーです。
お気軽にご相談ください。    

産業医の皆さまへ

広島の産業保健を
より良くしていきたい
とお考えの
産業医の方へ。