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Part1 ■産業医・産業保健機能の強化。
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長時間労働やメンタルヘルス不調などにより、健康リスクが高い状況にある労働者を見逃さないため、産業医による面接指導や健康相談等を確実に実施します。
(1) 産業医の活動環境の整備。
(2) 健康相談の体制整備、健康情報の適正な取扱い。
産業医が効果的に活動するための情報提供の仕組みとして、事業者は産業医に下記の情報を提供することが義務(労働者数50人未満の事業場の事業者は努力義務)付けられました。
ア | ①健康診断、②長時間労働者に対する面接指導、③ストレスチェックに基づく面接指導実施後の既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報(措置を講じない場合は、その旨・その理由) |
提供時期:①~③の結果についての医師又は歯科医師からの意見聴取を行った後、遅滞なく提供すること。 | |
イ | 時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超えた労働者の氏名・当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報(高度プロフェッショナル制度対象労働者については、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間(健康管理時間の超過時間)) |
提供時期:当該超えた時間の算定を行った後、速やかに提供すること。 | |
ウ | 労働者の業務に関する情報であって産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの |
提供時期:産業医から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。 |
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Part2 ■長時間労働者に対する面接指導等。
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長時間労働やメンタルヘルス不調などにより、健康リスクが高い状況にある労働者を見逃さないため、医師による面接指導が確実に実施されるようにし、労働者の健康管理を強化します。
(1)労働時間の状況の把握
・高度プロフェッショナル制度の適用労働者以外の全ての労働者の労働時間の状況の把握が必要になりました。労働時間の状況の記録の作成をし、3年間の保存の義務も発生します。
・事業者は、時間外・休日労働時間の算定を行い、1か月当たり80時間を超えた労働者本人に、速やかにその情報を通知しなければなりません。
・面接指導の労働者となる労働者の要件を「時間外・休日労働が1か月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者」に拡大しました。
・事業者は、時間外・休日労働時間が1か月当たり100時間を超える研究開発業務従事者に対して、申出なしに医師による面接指導を行わなければなりません。
・事業者は、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその時間について1か月当たり100時間を超える高度プロフェッショナル制度対象労働者に対して、申出なしに医師による面接指導を行わなければなりません。
・面接指導を行う労働者以外の労働者であって、健康への配慮が必要なものについては、必要な措置を講じるように努めなければなりません。
(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 配布資料より要点を抜粋)
平成31年4月1日施行
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産業医の定期巡視の頻度が毎月1回から少なくとも2ヶ月に1回に。
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(1) 健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供
事業者は、各種健康診断の結果に基づき医師又は歯科医師が意見聴取を行う上で、必要となる労働者具申を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を当該医師等から求められたときは、これを提供しなければならないこととする。
(2) 長時間労働者に関する情報の産業医への提供
事業者は、毎月1回以上、一定の期日を定めて、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間の算定を行ったときは、速やかに、その超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならないものとされました。
(3) 産業医の定期巡視の頻度の見直し
少なくとも毎月1回行うこととされている産業医による作業場等の巡視について、事業者から毎月1回以上産業医に所定の情報が提供されている場合であって、事業者の同意がある場合には、産業医による作業場等の巡視の頻度を、少なくとも2月に1回とすることを可能とすることとされました。
(労働安全衛生規則等の一部を改正する省令より)
平成29年6月1日施行
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