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082-221-0830
労働安全衛生法で定められている次のような業務を行います。
・健康診断の事後措置に関する業務
・長時間労働者(残業が月100時間を超える者)に対する面談
・月に一度の事業場巡回
・衛生委員会の構成メンバー参画
・作業環境の維持管理に関する業務
・休職・復職に関わる面談
・日常の健康相談 、衛生教育・健康教育
・労働者の健康障害の原因の調査および再発防止のための措置に関する業務
・労働者の健康を確保するため必要があると認めた場合の企業への勧告
以上のような法定業務のほか、昨年義務化されたストレスチェック制度においては、高ストレス者と判定された労働者に対する医師面談はもとより、「就業上の措置」「集団分析」などについても弊社のワンストップチームでフォローいたします。
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